次のうち、医薬品医療機器等法第29条の4の規定に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事…
薬事に関する法規と制度 第53問
次のうち、医薬品医療機器等法第29条の4の規定に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。a 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説b 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置c 勤務する薬剤師の免許番号又は登録販売者の販売従事登録番号d 複数の店舗について店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けている全ての店舗の名称及び所在地
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(a、d)
- (4)(b、c)
- (5)(c、d)
正答 (1)
正答は (1)。掲示が必要なのは(a)(b)の2つです。
掲示事項は2つの柱に分かれます。
店舗の管理及び運営に関する事項 ……
許可の区分の別、開設者等の氏名又は名称その他の許可証の記載事項、管理者の氏名、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分、勤務する者の名札等による区別に関する説明、営業時間や営業時間外で相談できる時間、相談時及び緊急時の連絡先
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 ……
各区分の定義及びこれらに関する解説、表示・情報提供及び陳列に関する解説、指定第二類医薬品の表示等に関する解説、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、その他必要な事項
解説の続きをみる続きを閉じる
【(a)正しい】
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説は掲示事項です。
【(b)正しい】
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置も掲示事項です。
【(c)が誤り ―― 免許番号・登録番号までは不要】
掲示するのは、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、氏名及び担当業務です。免許番号や販売従事登録番号は掲示事項ではありません。
【(d)が誤り ―― 他店の情報は不要】
複数の店舗の許可を受けている場合でも、全ての店舗の名称及び所在地を掲示する必要はありません。掲示はあくまでその店舗についてのものです。
実務での意味 …… 購入者が「ここは誰がいる店で、どんな医薬品を扱っていて、困ったらどこに連絡すればよいか」を自分で確かめられるようにするための掲示です。
この趣旨から考えると、選択肢の当否を判断しやすくなります。
出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。解説は神奈川県の見解ではありません。内容について、神奈川県へのお問い合わせはできません。
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第53問医薬品の陳列及び配置に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 令和7年度 第46問次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていな
- 令和7年度 第59問医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和3年度 第52問配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和5年度 第45問一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 令和5年度 第58問医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問においては
スポンサーリンク

