次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として、正しい…
薬事に関する法規と制度 第46問
次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。ただし、医薬品医療機器等法施行規則で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。a 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所b 第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字c 用法及び用量d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- (1)(a、c)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(d)です。
【法定表示事項(法第50条)】
製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
名称(日局収載品は日局で定められた名称、一般的名称があるものはその一般的名称)
製造番号又は製造記号
重量、容量又は個数等の内容量
日局収載品目以外の医薬品は有効成分の名称及びその分量
日局収載品目は「日本薬局方」の文字等
「要指導医薬品」の文字
一般用医薬品のリスク区分を示す字句
指定第二類医薬品は枠の中に「2」の数字
適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でないものは使用期限
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配置販売品目以外の一般用医薬品は「店舗専用」の文字
厚生労働大臣が指定する医薬品は「注意-人体に使用しないこと」の文字
【(a)正しい ―― 製造販売業者等の氏名等】
製造販売業者等の氏名又は名称及び住所は法定表示事項です。
【(b)が誤り ―― 「1」の数字という規定はない】
枠の中に数字を記載するのは指定第二類医薬品の「2」だけです。
第一類医薬品は ……
「第1類医薬品」の文字を記載します。
枠の中の数字ではありません。
リスク区分の記載 ……
「第1類医薬品」
「第2類医薬品」
「第3類医薬品」。
指定第二類医薬品はこれに加えて枠の中に「2」。
【(c)が誤り ―― 用法及び用量は法定表示事項でない】
用法及び用量は、添付文書等への記載事項(法第52条)です。容器等への法定表示事項(法第50条)ではありません。
二つの条文を分ける ……
第50条 …… 容器等への表示。
名称、製造番号、内容量、有効成分、区分の表示など
第52条 …… 添付文書等への記載。
用法、用量その他
使用及び取扱い上の必要な注意など
なお ……
法第52条の記載は、添付文書又はその容器若しくは被包にすることとされており、容器に直接書く方法も認められています。
ただし、それは第52条の話であって、第50条の法定表示事項ではありません。
【(d)正しい ―― 「店舗専用」の文字】
配置販売品目以外の一般用医薬品には、「店舗専用」の文字が記載されます。
裏返しはない ……
配置販売品目のほうに「配置」の文字を記載する規定はありません。
書かれるのは「してはいけないほう」、つまり店舗専用の側だけです。
出典:登録販売者試験 令和7年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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最終更新日
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