次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働…

薬事に関する法規と制度 第56問

次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に該当するものの正誤について、正しい組合せはどれか。a エフェドリンb ケトプロフェンc ノスカピンd イブプロフェン

正答 (4)
正答は (4)。該当するのは(a)エフェドリンだけです。 【濫用等のおそれのある医薬品の成分】 厚生労働大臣が指定しているのは、次の6つの成分(その水和物及びそれらの塩類を含む)を有効成分として含有する製剤です。 エフェドリン コデイン(鎮咳去痰薬に限る) ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る) ブロモバレリル尿素 プソイドエフェドリン メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る) 括弧の限定は出題当時の告示のものです。 令和5年4月の改正で限定は外れました。
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【(a)正しい ―― エフェドリン】 交感神経系を刺激する成分で、依存性があります。生薬のマオウの主成分でもあります。 【(b)が誤り ―― ケトプロフェン】 非ステロイド性抗炎症成分で、外用薬に用いられます。注意すべきは光線過敏症であって、濫用ではありません。 【(c)が誤り ―― ノスカピン】 非麻薬性の鎮咳成分です。濫用等のおそれのある医薬品の指定の対象ではありません。麻薬性であるコデイン、ジヒドロコデインと混同しないようにしてください。 【(d)が誤り ―― イブプロフェン】 解熱鎮痛成分です。濫用の指定成分ではありません。 覚え方 …… 6成分は「交感神経を刺激するもの(エフェドリン類3つ)」と「中枢を抑えるもの(コデイン類2つとブロモバレリル尿素)」に分けて整理すると覚えやすくなります。 いずれも気分に作用する成分である、という共通点があります。 販売時の確認事項 …… 若年者の場合は氏名及び年齢、他店での購入状況、必要量を超える場合はその理由。 これらを確認し、適正な使用と認められない場合は販売しません。

出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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