次のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の…

薬事に関する法規と制度 第55問

次のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、薬局開設者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せはどれか。a 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢c 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由d 当該医薬品を購入しようとする者の住所

正答 (5)
正答は (5)。確認が必要なのは(a)(b)(c)です。 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際に、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項は次のとおりです。 購入しようとする者が若年者である場合は、その者の氏名及び年齢 購入しようとする者及び使用しようとする者の、他の薬局開設者等からの当該医薬品及び 当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由 その他、適正な使用を目的とする購入等であることを確認するために必要な事項
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【(a)正しい ―― 他店での購入状況】 複数の店を回って買い集める行為を防ぐための確認です。 【(b)正しい ―― 若年者は氏名及び年齢】 若年者について確認するのは氏名及び年齢です。 【(c)正しい ―― 必要量を超える場合の理由】 理由に納得できなければ販売を差し控えるべきです。 【(d)が誤り ―― 住所は確認事項ではない】 購入しようとする者の住所は、確認事項に含まれていません。年齢と住所を入れ替える出題が繰り返されているので、「若年者は氏名と年齢」と固めて覚えてください。 実務での対応 …… これらの確認を行った結果、適正な使用のためと認められない場合は販売しないこととされています。 また、原則として1人1包装単位の販売にとどめます。 対象となる主な成分 …… エフェドリン、コデイン(鎮咳去痰薬に限る)、ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る) (その水和物及びそれらの塩類を含む)を有効成分として含有する製剤です。 (出題当時の告示。令和5年4月の改正で限定は外れました。)

出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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