次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品…
薬事に関する法規と制度 第53問
次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品を販売させる際に、購入しようとする者に伝えさせなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。a 販売した登録販売者の氏名b 販売した店舗の電話番号その他連絡先c 販売した店舗の店舗管理者の氏名d 医薬品による健康被害の救済制度に関する事項
- (1)(a、b)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(b)です。
【第二類・第三類医薬品の販売時に伝える事項】
店舗販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次の事項を伝えさせなければなりません。
当該医薬品を販売し、又は授与した
薬剤師又は登録販売者の氏名
当該店舗の名称
当該店舗の電話番号
その他連絡先
三つだけです。
【(a)正しい ―― 販売した登録販売者の氏名】
誰が売ったかを名乗る、ということです。
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なぜ必要か ……
購入者が後から
相談したいときに、誰に聞けばよいかが分かるようにするためです。
【(b)正しい ―― 店舗の電話番号その他連絡先】
どこに連絡すればよいかを伝えます。
名札との関係 ……
薬局開設者等は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、その薬局に勤務する者に名札を付けさせる等の措置を講じなければなりません。
名乗ることと名札を付けることは別の決まりです。
【(c)が誤り ―― 店舗管理者の氏名は不要】
伝えるのは販売した者の氏名であって、店舗管理者の氏名ではありません。
店舗管理者の氏名は ……
掲示事項として店舗の見やすい場所に掲示されます。
販売のたびに伝えるものではありません。
【(d)が誤り ―― 救済制度は掲示事項】
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説は、掲示事項です。販売時に伝える事項ではありません。
制度を分ける ……
販売時に伝える事項 …… 販売者の氏名、
店舗の名称、連絡先
掲示事項 …… 管理及び運営に関する事項、
販売制度に関する事項
(救済制度に関する解説を含む)
【第一類医薬品では】
第一類医薬品を販売したときは、これとは別に、書面に記載して2年間保存する義務があります。
記載事項 ……
品名、数量、販売した日時、販売した薬剤師の氏名・情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果。
出典:登録販売者試験 令和7年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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