薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれ…
薬事に関する法規と制度 第54問
薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
- (1)(a、b)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(d)です。
【リスク区分ごとの情報提供の義務】
要指導医薬品 …… 薬剤師。義務。
対面により、書面を用いて。
+薬学的知見に基づく指導
第一類医薬品 …… 薬剤師。義務。
書面を用いて
第二類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者。
努力義務。書面は不要
第三類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者。
法上の規定なし
【(a)正しい ―― 要指導医薬品】
その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければなりません。
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あわせて ……
対面により行い、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。
【(b)が誤り ―― 説明不要の意思表明があれば省略できる】
第一類医薬品を購入しようとする者から説明を要しない旨の意思の表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合には、情報の提供をせずに販売することができます。
条文の但し書き ……
法第36条の10第6項に規定されています。
要指導医薬品との違い ……
要指導医薬品にはこの但し書きがありません。
説明不要と言われても省略できません。
第一類医薬品 …… 省略できる
要指導医薬品 …… 省略できない
【(c)が誤り ―― 第二類は努力義務で書面も不要】
第二類医薬品を販売する場合は、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないとされています。
書面を用いる必要はありません。
また、義務ではなく努力義務です。
書面が必要なのは ……
要指導医薬品と第一類医薬品だけです。
【(d)正しい ―― 第三類には規定がない】
第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいものの、法上の規定は設けられていません。
ただし ……
購入者から
相談があった場合には、リスク区分にかかわらず、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません(これは義務)。
相談への応答は区分を問わず義務、という点もよく問われます。
出典:登録販売者試験 令和7年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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