医薬部外品及び化粧品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第46問
医薬部外品及び化粧品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。a 医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止を目的とする物がある。b 医薬部外品及び化粧品の販売には、それぞれ販売業の許可が必要である。c 化粧品の効能効果として、「発毛促進」を表示することができる。d 衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のために使用される医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「防除用医薬部外品」の表示が義務付けられている。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(a、d)
- (4)(b、c)
- (5)(b、d)
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(d)です。
【(a)正しい ―― 医薬部外品の目的】
医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止を目的とする物があります。
医薬部外品の目的 ……
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
あせも、ただれ等の防止
脱毛の防止、育毛又は除毛
人又は動物の保健のためにする
ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する
生物の防除
【(b)が誤り ―― 販売業の許可は不要】
医薬部外品及び化粧品の販売には、販売業の許可は必要ありません。一般小売店で販売できます。
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区別する ……
販売するとき …… 医薬品だけが許可を要する
製造販売するとき …… 医薬部外品も化粧品も
製造販売業の許可が必要
【(c)が誤り ―― 「発毛促進」は化粧品では言えない】
化粧品の効能効果の範囲に「発毛促進」は含まれません。
化粧品では ……
「毛髪にはり、こしを与える」
「毛髪をしなやかにする」
「フケ、カユミがとれる」等の範囲までです。
「促進する」「改善する」といった、身体の機能そのものに働きかける表現は使えません。
「発毛促進」「育毛」「脱毛の防止」は医薬部外品の領域です。
【(d)正しい ―― 「防除用医薬部外品」の表示】
衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のために使用される医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「防除用医薬部外品」の表示が義務付けられています。
医薬部外品の表示 ……
「医薬部外品」の文字が原則として表示されます。
そのうえで、次のものはそれぞれ別の表示になります。
衛生害虫類の防除のためのもの
→ 「防除用医薬部外品」
かつて医薬品であったが医薬部外品へ移行したもの
→ 「指定医薬部外品」
出典:登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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