いわゆる「健康食品」と呼ばれる健康増進や維持の助けになることが期待される食品(以下「健康食品」という。)に関する記述のう…

医薬品に共通する特性と基本的な知識 第3問

いわゆる「健康食品」と呼ばれる健康増進や維持の助けになることが期待される食品(以下「健康食品」という。)に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。b 「特定保健用食品」は、すべて個別に都道府県の審査を受け、許可されたものである。c 健康食品は、健康増進や維持の助けになることが期待されるため、健康被害を生じることはない。d 一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(a)(d)の2つです。 健康食品は「食品」であって医薬品ではありません。しかし実際の売り場では医薬品と並んで扱われますので、区別と注意点が問われます。 【(a)正しい ―― 保健機能食品という枠組み】 国が制度として位置づけている保健機能食品には、次の3つがあります。それぞれ許可・届出の仕組みが違いますので、表にして覚えてください。 特定保健用食品 …… 個別に国の審査を受け、許可を得たもの。特定の保健の用途に適する旨を表示できる 栄養機能食品 …… 定められた栄養成分を基準量含んでいれば、届出などをしなくても機能を表示できる
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機能性表示食品 …… 事業者の責任で科学的根拠を消費者庁長官へ届け出たもの。個別の許可を受けたものではない いずれも一定の基準のもとで健康増進の効果等を表示できる食品ですので、記述は正しい内容です。 【(b)が誤り ―― 審査するのは都道府県ではない】 特定保健用食品の審査と許可は、国(消費者庁長官)が個別に行います。都道府県ではありません。行政機関の名前を入れ替える出題は頻出ですので、「特定保健用食品は国の個別許可」と唱えて覚えておきましょう。 なお、機能性表示食品は「届出」であって「許可」ではない点も、あわせて狙われます。 【(c)が誤り ―― 食品でも健康被害は起こる】 健康食品であっても、体質に合わなかったり、過剰に摂取したり、医薬品と併用したりすれば健康被害が生じます。実際に、肝障害や中毒症状の報告があります。「食品だから安全」は成り立ちません。 【(d)正しい ―― 販売時に摂取状況を確かめる】 健康食品の中には、医薬品と同じ成分を含むものや、医薬品の吸収・代謝に影響を与えるものがあります。したがって一般用医薬品を販売する際には、健康食品の摂取状況も確認しておく必要があります。購入者の考え方を頭ごなしに否定せず、尊重したうえで、必要なら摂り方について助言する、という姿勢が求められます。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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