要指導医薬品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第96問
要指導医薬品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)要指導医薬品は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する。
- (2)要指導医薬品は一般用医薬品に移行されることがある。
- (3)要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法も用いられている。
- (4)要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において使用されるものである。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
一般用医薬品及び要指導医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」です。そのため、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていません。人体に直接使用されない検査薬でも、血液を検体とするなど検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものは、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていません。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。要指導医薬品は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定します(出題時点の手引き〔令和4年3月版〕では「薬事・食品衛生審議会」。令和6年4月に名称が「薬事審議会」に改められました)。
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(2) 正しい。要指導医薬品は、製造販売後の一定期間を経て、一般用医薬品に移行されることがあります(例:スイッチOTC医薬品)。
(4) 正しい。要指導医薬品は、一般用医薬品と同様に、通常、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において使用されるものです。
【要指導医薬品の主な決まり】
販売は薬剤師に限られる
対面による情報提供・指導が必要(特定販売[インターネット販売]はできない)
原則として使用しようとする本人以外への販売はできない
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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