医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第96問

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 漢方処方製剤の効能効果について、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは広告として適当である。b 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、原則として不適当である。c POP広告(小売店に設置されているポスター、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)は、医薬品の広告に該当しない。d 医薬品の安全性について最大級の表現を行うことは、一般用医薬品を使用する者を安心させるために必要であり、広告として適当である。

正答 (5)
正答は (5)。組み合わせは a 誤、b 正、c 誤、d 誤 です。 【(a)が誤り ―― 漢方は処方全体で一つ】 漢方処方製剤は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。 漢方処方は、決められた生薬の組み合わせ全体で一つの有効成分のように働くものです。「この生薬には血行を良くする作用があり、この生薬には……」と分解して説明すると、処方本来の考え方から外れてしまいます。 同じ理由から、効能効果を標榜する際に、一般用医薬品の漢方処方製剤で、しばりの表現(体力中等度以上のもの、など)を省いて広告することも不適当とされています。
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【(b)正しい ―― 推薦広告は原則不適当】 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、原則として不適当とされています。記述のとおりです。 一般の生活者の医薬品選択に、必要以上の影響を与えるおそれがあるためです。仮にその内容が事実であったとしても、不適当とされます。 例外 …… 市町村が行う衛生害虫類駆除事業で使用される殺虫剤・殺そ剤について、特別な用途に供されるものである場合に限り、認められることがある 【(c)が誤り ―― 店頭広告も広告に該当する】 POP広告(小売店に設置されているポスター、ディスプレー、ボード、チラシ、パンフレット等による店頭・店内広告)も、医薬品の広告に該当します。「該当しない」は誤りです。 医薬品の広告に該当するかどうかは、次の3つの要件をすべて満たすかで判断されます。 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること 一般人が認知できる状態であること POP広告はこの3要件を満たしますので、当然に広告として規制の対象になります。店頭での手書きの掲示なども同様です。実務に直結する論点ですので、しっかり押さえてください。 【(d)が誤り ―― 最大級の表現は不適当】 医薬品の効能効果または安全性について、最大級の表現またはこれに類する表現を行うことは不適当とされています。「安心させるために必要」という理由付けも認められません。 具体的には、次のような表現が問題になります。 「最高の効き目」「万能薬」 …… 効能効果についての最大級の表現 「副作用がない」「安全性は確認済み」 …… 安全性についての最大級の表現 「天然成分を使用しているので副作用がない」 …… 事実に反する 医薬品には必ずリスクが伴いますので、安全性を保証するような表現は、事実に反する広告にあたります。 そのほか、虚偽または誇大な広告の禁止(法第66条)、承認前の医薬品の広告の禁止(法第68条)もあわせて確認しておきましょう。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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