第1欄の記述は、食品表示基準に基づく栄養機能食品の栄養成分を摂取する上での注意喚起表示に関するものである。該当する栄養成…

薬事に関する法規と制度 第87問

第1欄の記述は、食品表示基準に基づく栄養機能食品の栄養成分を摂取する上での注意喚起表示に関するものである。該当する栄養成分として正しいものは第2欄のどれか。第1欄本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

正答 (5)
正答は (5)。マグネシウムです。 【手がかりは「軟便(下痢)」と「乳幼児・小児」】 栄養機能食品の注意喚起表示のうち、「多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります」と「乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください」の二つが並ぶのはマグネシウムです。 マグネシウムは、酸化マグネシウムが便秘薬に使われることからも分かるとおり、瀉下作用を持ちます。ここが表示に結びついています。 【紛らわしいものとの対比】 ほかの栄養成分の注意喚起表示も、特徴のある一文で見分けられます。 マグネシウム …… 多量に摂取すると軟便(下痢)になることが
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           あります。乳幼児・小児は摂取を避けてください。 亜鉛     …… 亜鉛の摂りすぎは銅の吸収を阻害するおそれが            あります。乳幼児・小児は摂取を避けてください。 ビタミンA  …… 妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は            過剰摂取にならないよう注意してください。 鉄・ビタミンD・パントテン酸 …… 共通の一文のみ            (多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。等) 【共通の一文は手がかりにならない】 「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」「1日の摂取目安量を守ってください」は、すべての栄養機能食品に共通の表示です。ここを読んでも絞れません。 成分ごとに固有の一文がどれかを探すのが解き方です。この設問では「軟便(下痢)」がそれに当たります。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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