保健機能食品等の食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第85問
保健機能食品等の食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)食品とは、医薬品、医薬部外品、及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
- (2)特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。
- (3)栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示する場合、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。
- (4)特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品であり、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けたものである。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合すれば、その栄養成分の機能を表示できます。表示に当たって消費者庁長官の許可は要さず、個別の審査も受けません。かえって「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」の表示が義務づけられています。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいいます(食品安全基本法・食品衛生法)。
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(2) 正しい。特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものです。
(4) 正しい。特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品で、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けたものです。
【保健機能食品の違い】
特定保健用食品 …… 個別に有効性・安全性の審査を受け、許可(承認)を得る
栄養機能食品 …… 規格基準に適合すれば表示できる(許可・届出は不要)
機能性表示食品 …… 事業者の責任で、販売前に消費者庁長官へ届出
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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