エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…
関係法令 第11問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域に一時的に立ち入る労働者については、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定する必要はない。
- (2)管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
- (3)放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
- (4)管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。
- (5)管理区域内でエックス線装置を固定して使用する場合で、使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、6か月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量に係る作業環境測定を行わなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。管理区域内でエックス線装置を固定して使用する場合で、使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているときは、6か月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を行います。
【作業環境測定の頻度】
原則 1か月以内ごとに1回
例外 装置を固定して使用し、使用の方法及び遮蔽物の位置が
一定しているとき → 6か月以内ごとに1回
条件が変わらなければ、線量の分布も変わりません。毎月測り直す意味がありません。
【ほかの選択肢】
(1) 管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、線量の測定が
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必要 → 「必要はない」は誤り
(2) 管理区域には、必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止
する → 「放射線業務従事者以外」ではない
(3) 放射線装置室である旨の標識を掲げても、管理区域の明示は
必要
(4) 線量の測定結果の記録を掲示する義務はない
【(1)が誤りなわけ】
管理区域に立ち入る労働者は、放射線測定器を装着する
一時的であっても、立ち入る以上は測るのが原則です。測定が著しく困難な場合だけ、計算により算定します。
なお、健康診断のほうは「放射線業務に常時従事する労働者」が対象なので、一時的な立入りだけの者には行いません。測定は立入りが基準、健康診断は常時従事が基準という違いがあります。
【(2)が誤りなわけ】
法令は「必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止」と定める
放射線業務従事者でなくても、必要があれば立ち入れます。
【(4)が誤りなわけ】
掲示するのは、これからの行動に関わること
放射線測定器の装着に関する注意事項
事故が発生した場合の応急の措置
測定結果の記録は、個人の被ばく歴です。本人には通知しますが、入口に貼り出すものではありません。
【管理区域の基準】
外部放射線による実効線量が3か月間につき1.3mSvを超える
おそれのある区域
【記録の保存】
作業環境測定の記録 → 5年間
出典:エックス線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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