次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)…

関係法令 第19問

次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)〜(5)のうちどれか。A エックス線作業主任者を選任したとき。B 労働者数が25人の事業場で、電離放射線障害防止規則に基づく定期の電離放射線健康診断を行ったとき。C 放射線装置室内の法令に基づき設けられた遮蔽物がエックス線の照射中に破損し、それによって受ける実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域は生じていないが、照射を直ちに停止することが困難な事故が発生したとき。D 放射線装置室の使用を廃止したとき。

正答 (4)
正答は (4)。BとCが報告の対象です。 【報告が必要なもの】 B 定期の電離放射線健康診断を行ったとき   電離放射線健康診断結果報告書を提出する。   労働者数にかかわらず必要 C 照射を直ちに停止することが困難な事故が発生したとき   速やかにその旨を報告する。   15mSvを超えるおそれのある区域が生じたかどうかは関係なく、事故そのものが報告の対象 【報告が不要なもの】 A エックス線作業主任者を選任したとき   選任は必要だが、報告の義務は無い D 放射線装置室の使用を廃止したとき
解説の続きをみる続きを閉じる
  設置するときは計画の届出が要るが、廃止の報告は要らない 【Bの25人という数字】 一般の定期健康診断の結果報告 → 50人以上の事業場 特殊健康診断の結果報告    → 人数にかかわらず 電離放射線健康診断は特殊健康診断です。だから25人でも報告が要ります。「50人未満だから不要」と考えさせるために25人という数字が置かれています。 【Cの15mSvという数字】 事故によって受ける実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域が生じたときは、標識による明示と立入禁止の措置が要る これは事故が起きた場所での措置の話です。報告のほうは、区域が生じたかどうかにかかわらず必要です。設問は、この二つを混同させようとしています。 【届出と報告の違い】 届出 これから行うことを前もって知らせる     (放射線装置室の設置、移転、変更) 報告 起きたことを後から知らせる     (健康診断の結果、事故) 廃止は、これから行うことでもなければ、危険が生じた出来事でもありません。だからどちらにも当たりません。

出典:エックス線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令」のほかの問題

  1. 2023年下半期(2024年4月公表) 第19問次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならないものの全
  2. 2024年下半期(2025年4月公表) 第17問電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反
  3. 2025年上半期(2025年10月公表) 第15問エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の外部放射線の防護に関する次の措置のうち、電離
  4. 2025年下半期(2026年4月公表) 第13問エックス線装置を取り扱う放射線業務従事者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定す
  5. 2023年上半期(2023年10月公表) 第11問エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生
  6. 2023年上半期(2023年10月公表) 第19問エックス線作業主任者免許に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク