エックス線装置構造規格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
関係法令 第15問
エックス線装置構造規格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)波高値による定格管電圧が10 kV未満のエックス線装置には、この構造規格は適用されない。
- (2)エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てる方式のエックス線装置には、この構造規格は適用されない。
- (3)海外から輸入されたエックス線装置には、この構造規格は適用されない。
- (4)この構造規格が適用されるエックス線装置は、見やすい箇所に、定格出力、型式、製造者名及び製造年月が表示されていなければならない。
- (5)この構造規格が適用されるエックス線装置は、照射筒、しぼり及びろ過板を取り付けることができる構造のものでなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
海外から輸入されたエックス線装置にも、この構造規格は適用されます。
【なぜ適用されるのか】
規格は、日本国内で使う装置に課せられる
どこで作られたかは関係ありません。国内で使う以上、国内の規格を満たさなければなりません。もし輸入品が除かれるなら、規格そのものが意味をなしません。
輸入すれば規制を免れるという抜け道を作らないためです。
【ほかの選択肢】
(1) 波高値による定格管電圧が10kV未満のエックス線装置には
適用されない 正しい
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(2) 研究又は教育のため、使用のつど組み立てる方式の
エックス線装置には適用されない 正しい
(4) 見やすい箇所に、定格出力、型式、製造者名及び製造年月が
表示されていなければならない 正しい
(5) 照射筒、しぼり及びろ過板を取り付けることができる構造の
ものでなければならない 正しい
【10kVという境目】
これより低いと、エックス線がほとんど出ない
規制する意味のない装置まで縛らないための線引きです。10kV以上のものを特定エックス線装置といいます。
【使用のつど組み立てる方式】
構造規格は、完成品として出回る装置に対する規格
そのつど組み立てる装置は、決まった形をもちません。遮蔽の構造も、表示すべき定格も、組み方次第で変わります。規格で縛りようがないのです。
装置の性質そのものから、適用できないという理由です。輸入品の場合とは、事情がまったく違います。
【表示事項】
定格出力、型式、製造者名、製造年月
→ 「どんな性能のものを、誰が、いつ作ったか」
製造番号、設置年月、型式検定合格番号は含まれません。
【照射筒等を取り付けられる構造】
規格は、装置の構造そのものを定める
使う側が照射筒を付けたくても、取り付けられない造りではどうにもなりません。だから、取り付けられる構造であることを装置の側に求めています。
出典:エックス線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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