エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関…

関係法令 第15問

エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る者に周知させなければなりません。 【なぜ周知させるのか】 そこで働く人が、自分の職場の線量を知っておく どこが高くて、どこが低いかを知っていれば、待機する位置を選ぶこともできます。測っただけで誰にも知らせないのでは、安全に役立ちません。 【ほかの選択肢】 (1) 固定して使用する場合に6か月以内ごとでよいのは、   使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき   → 「被照射体の位置が一定」は条件が違う
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(2) 記録事項に「測定を実施した者の有する資格」は含まれない (3) 記録の保存は5年間 → 「30年間」は誤り (4) 測定結果を所轄労働基準監督署長に提出する義務はない 【測定の頻度】 原則 1か月以内ごとに1回 例外 装置を固定して使用し、使用の方法及び遮蔽物の位置が    一定しているとき → 6か月以内ごとに1回 条件が変わらなければ、線量の分布も変わりません。被照射体(撮影する物)が変わっても、装置と遮蔽が同じなら分布はほぼ同じです。逆に、被照射体だけ一定でも、装置を動かせば分布は変わります。何が一定であればよいかが問われています。 【(2)が誤りなわけ】 記録するのは、測定を実施した者の氏名 「有する資格」は求められていません。エックス線の作業環境測定は、作業環境測定士でなくても行えます。資格を書かせる意味がありません。 作業環境測定士が必要なのは、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などの指定された作業場です。 【保存期間の使い分け】 作業環境測定の記録    5年間 健康診断個人票      30年間 線量の測定・算定の記録  30年間 → 人に関わる記録は長く、場所に関わる記録は5年 健康診断や線量の記録は、その人の生涯にわたるものです。がんのような影響は何十年も後に現れます。作業環境の測定は、そのときの職場の状態を示すものなので、5年で足ります。 【記録する事項】(電離則第54条) 測定日時、測定方法、放射線測定器の種類、型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名、測定結果に基づき実施した措置の概要

出典:エックス線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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