エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…
関係法令 第15問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (2)管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
- (3)放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
- (4)管理区域内の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。
- (5)管理区域とは、外部放射線による実効線量が3か月間につき3mSvを超えるおそれのある区域である。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい記述です。
管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、そこで受ける外部被ばくによる線量を測定しなければなりません。
放射線業務に常時従事していなくても、管理区域に入れば被ばくします。だから測定の義務は、立ち入る人すべてにかかります。
【ほかの選択肢】
(2) 立入りを禁じられるのは「必要のある者以外の者」。
放射線業務従事者以外を一律に禁じるわけではない
(3) 放射線装置室である旨の標識を掲げても、管理区域の
明示は別に必要。二つは別の標識
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(4) 測定結果の記録を掲示する義務は無い。
記録は保存し、本人に通知する
(5) 管理区域は、外部放射線による実効線量が
3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域。
3mSvではない
【1.3mSvという数字の出どころ】
一般の人の線量限度 1年間につき1mSv
これを3か月に割り当てると 0.25mSv
ではなぜ1.3mSvか。3か月で1.3mSvは、1年におよそ5mSv。
管理区域の外は一般の人が居てよい場所なので、実際にその場に居続ける時間などを見込んで定められています。
いずれにせよ、3か月間で1.3mSvという数字をそのまま
覚えるのが早道です。
【管理区域の三つの基準】
外部放射線による実効線量 3か月間につき1.3mSv
空気中の放射性物質の濃度 3か月間の平均濃度が
一定の値の10分の1
表面密度 一定の値の10分の1
エックス線作業主任者の試験では、一つめだけが問われます。
【(1)と(4)は対になっている】
測る → 一時的に立ち入る者も含め、全員
知らせる → 本人に通知する(掲示ではない)
線量は個人の健康に関わる情報です。だから掲示ではなく、本人に伝えます。
出典:エックス線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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