次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならないものの全ての組合せは(1)~(5)のうち…

関係法令 第19問

次のAからDの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならないものの全ての組合せは(1)~(5)のうちどれか。A エックス線作業主任者を選任したとき。B 放射線装置室の使用を廃止したとき。C 放射線装置室内の遮蔽物がエックス線の照射中に破損し、かつ、照射を直ちに停止することが困難な事故が発生したとき。D 総括安全衛生管理者を選任したとき。

正答 (5)
正答は (5)。C,D が報告を要するものです。 【報告が必要なもの】 C 放射線装置室内の遮蔽物がエックス線の照射中に破損し、かつ、   照射を直ちに停止することが困難な事故が発生したとき D 総括安全衛生管理者を選任したとき 【報告が不要なもの】 A エックス線作業主任者を選任したとき B 放射線装置室の使用を廃止したとき 【事故の報告】 速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告する 事故は、同種のものが他所でも起こりうるためです。原因を調べ、広く伝えることに意味があります。あわせて、区域の明示、立入禁止、医師の診察といった措置もとります。
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【選任の報告が要るもの・要らないもの】 報告が必要  総括安全衛生管理者、安全管理者、          衛生管理者、産業医 報告が不要  作業主任者(エックス線作業主任者を含む) → 事業場全体の管理者は報告、作業ごとの主任者は不要 作業主任者を選任したときにすることは、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示して関係労働者に周知させることです。知らせるべき相手は、一緒に働く労働者だからです。 【Bが不要なわけ】 使用を廃止したときの届出は、法令に定められていない 放射線装置室を設けるときは、設置届(工事開始の30日前まで)が必要ですが、やめるときの手続きはありません。危険がなくなる方向の変化なので、行政が把握する必要が乏しいためです。 【届出が必要な場面】 エックス線装置を設置し、若しくは移転するとき 又は主要構造部分を変更するとき  → 工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届出 → いずれも「これから放射線を使う」という変化 【報告と届出の違い】 届出  これから行うことを、あらかじめ知らせる 報告  起きたこと、行ったことを、あとから知らせる 事故の報告は「速やかに」、選任の報告は「遅滞なく」です。

出典:エックス線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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