工業用の特定エックス線装置を用いて放射線装置室で透視を行うときに講ずべき措置について述べた次の文中の[ ]内に入れるA…
関係法令 第18問
工業用の特定エックス線装置を用いて放射線装置室で透視を行うときに講ずべき措置について述べた次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、労働安全衛生関係法令上、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。ただし、エックス線の照射中に透視作業従事労働者の身体の一部が当該装置の内部に入るおそれがあるものとする。「利用線錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の[ A ]が、エックス線管の焦点から[ B ]mの距離において、[ C ]μGy/h以下になるようにすること。」
- (1)A: 吸収線量 B: 1 C: 17.4
- (2)A: 吸収線量 B: 1 C: 30
- (3)A: 吸収線量 B: 5 C: 30
- (4)A: 空気カーマ率 B: 1 C: 17.4
- (5)A: 空気カーマ率 B: 5 C: 17.4
正答 (4)
正答は (4)。Aは空気カーマ率、Bは1m、Cは17.4です。
【条文の中身】
利用線錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から1mの距離において17.4μGy/h以下になるようにすること
透視では、受像器を通り抜けたエックス線がその先へ漏れていきます。作業者の体が装置の内部に入るおそれがある場合、そこを抑える必要があります。
【吸収線量と空気カーマ率】
吸収線量 物質が単位質量あたりに吸収したエネル
ギー。量であって、時間あたりではない
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空気カーマ率 空気について、単位時間あたりに
移されたエネルギー
条文が求めているのは「1時間あたりいくつ以下か」なので、率の付いた量でなければ表せません。Aに「吸収線量」を入れた(1)(2)(3)が外れるのは、この理由です。
【17.4という数字】
透視のときの受像器を通過したエックス線
焦点から1mで17.4μGy/h以下
半端な数字ですが、これは以前の単位(mR/h)で定められていた値を、現在の単位に換算した名残です。そのまま覚えます。
【透視に関わるほかの数値】
透視時間の積算が一定時間に達したときに警告する装置、または自動的に照射を遮断する装置を設ける
立ち入ることを禁止する区域を標識で明示する
【選択肢の絞り方】
Aが空気カーマ率 → (4)(5)だけが残る
Bが1m → (4)に決まる
Aだけ見れば三つ落とせます。まず量の名前を確かめるのが早道です。
出典:エックス線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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