エックス線装置を使用する放射線業務従事者が管理区域内において外部被ばくを受けるとき、算定し、記録しなければならない線量と…
関係法令 第14問
エックス線装置を使用する放射線業務従事者が管理区域内において外部被ばくを受けるとき、算定し、記録しなければならない線量として、労働安全衛生関係法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)5年間において、実効線量が1年間につき20mSvを超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、6か月ごと及び5年ごとの合計
- (2)5年間において、実効線量が1年間につき20mSvを超えたことのない男性の放射線業務従事者の実効線量については、1年ごと及び5年ごとの合計
- (3)放射線業務従事者の皮膚に受けた等価線量については、3か月ごと及び1年ごとの合計
- (4)1か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計
- (5)妊娠中の女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量については、3か月ごと及び妊娠中の合計
正答 (3)
正答は (3)。皮膚に受けた等価線量は、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。
【線量の算定・記録の区切り】
実効線量(男性等)
3か月ごと、1年ごと及び5年ごと
・ただし、5年間で1年20mSvを超えたことがなければ、5年ごとの合計は不要
実効線量(妊娠可能性のある女性)
1か月ごと、3か月ごと及び1年ごと
皮膚の等価線量
3か月ごと及び1年ごと
眼の水晶体の等価線量
3か月ごと、1年ごと及び5年ごと
妊娠中の腹部表面の等価線量
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1か月ごと及び妊娠中の合計
【ほかの選択肢】
(1) 超えたことのある男性の実効線量 → 「6か月ごと及び
5年ごと」は誤り。3か月ごと、1年ごと及び5年ごと
(2) 超えたことのない男性の実効線量 → 「1年ごと及び5年
ごと」は誤り。3か月ごと及び1年ごと(5年ごとは不要)
(4) 1か月に1.7mSvを超えるおそれのある女性の実効線量
→ 「3か月ごと、1年ごと及び5年ごと」は誤り。
1か月ごと、3か月ごと及び1年ごと
(5) 妊娠中の女性の腹部表面の等価線量 → 「3か月ごと」は誤り。
1か月ごと及び妊娠中の合計
【1か月ごとが要る場合】
1か月に1.7mSvを超えるおそれのある女性
年20mSvを12か月で割ると約1.7mSvです。この水準を超えそうな女性は、月ごとに区切って管理します。
【5年ごとが要る場合】
実効線量が1年20mSvを超えたことのある者
5年で100mSvという限度があるので、年20mSvを超えた年があるなら、5年通算を見ておく必要があります。超えたことがなければ、5年で100mSvに届く心配がありません。
【妊娠中が1か月ごとなわけ】
限度が出産までに2mSvという厳しい値
年単位どころか、3か月ごとでも粗すぎます。月ごとに確かめて、超えそうなら作業を見直します。
【記録の保存】
線量の記録は30年間保存する
ただし、5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すことができます。放射線の影響は、何十年も後に現れることがあるためです。
出典:エックス線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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