エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の文中の[ ]内に入れるA…
関係法令 第18問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句の組合せとして、労働安全衛生関係法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。「作業場のうち管理区域に該当する部分について、1か月以内(エックス線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているときは、[ A ]以内)ごとに1回、定期に、作業環境測定を行い、その都度、測定日時、測定箇所、測定結果、[ B ]等一定の事項を記録し、[ C ]保存しなければならない。」
- (1)A: 3か月 B: 放射線測定器の種類、型式及び性能 C: 5年間
- (2)A: 3か月 B: 放射線測定器の種類、型式及び性能 C: 30年間
- (3)A: 6か月 B: 放射線測定器の種類、型式及び性能 C: 30年間
- (4)A: 6か月 B: 測定結果に基づき実施した措置の概要 C: 5年間
- (5)A: 6か月 B: 測定結果に基づき実施した措置の概要 C: 30年間
正答 (4)
正答は (4)。A=6か月、B=測定結果に基づき実施した措置の概要、C=5年間 です。
【条文の内容】
作業場のうち管理区域に該当する部分について、1か月以内
(エックス線装置を固定して使用する場合において使用の方法
及び遮蔽物の位置が一定しているときは、6か月以内)ごとに1回、定期に作業環境測定を行う
記録する事項 → 測定日時、測定方法、放射線測定器の種類、
型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名、測定結果に基づき実施した措置の概要
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保存期間 → 5年間
【なぜ固定式は6か月でよいのか】
条件が変わらなければ、線量の分布も変わらない
装置が動かず、使い方も遮蔽も一定なら、測った結果は当分同じです。毎月測り直す意味がありません。逆に、可搬式や条件が変わる場合は1か月以内ごとに測ります。
【記録するのは「措置の概要」】
測っただけでは、安全にならない
高い場所が見つかれば、遮蔽を足す、立入りを制限するなどの手を打ちます。その手を記録に残すことが求められています。
なお、「放射線測定器の種類、型式及び性能」も記録事項(電離則第54条)です。Bはどちらの語句も記録事項なので、決め手になりません。(1)(2)はAの「3か月」が、(2)(3)はCの「30年間」が誤りで、残る(4)(5)のうちCが5年間の(4)が正答です。
【保存期間の使い分け】
作業環境測定の記録 5年間
健康診断個人票 30年間
線量の測定・算定の記録 30年間
→ 人に関わる記録は長く、場所に関わる記録は5年
健康診断や線量の記録は、その人の生涯にわたるものです。がんのような影響は何十年も後に現れます。作業環境の測定は、そのときの職場の状態を示すものなので、5年で足ります。
【作業環境測定士】
エックス線の作業環境測定は、作業環境測定士による必要はありません
作業環境測定士が行わなければならないのは、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などの指定された作業場です。
【測定の方法】
放射線測定器を用いて、1cm線量当量率を測る
出典:エックス線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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