次のⅠ及びⅡの【見解】は,刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において,逮捕の現場における令状によらない捜索差…

刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第16問

次のⅠ及びⅡの【見解】は,刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において,逮捕の現場における令状によらない捜索差押えが認められている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】に関する学生AないしEの【発言】のうち,誤った発言をしている学生の組合せは,後記1から5までのうちどれか。【見解】Ⅰ.逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いので,合理的な証拠収集手段として認められる。Ⅱ.逮捕者の身体の安全を図る必要があり,また,被逮捕者による証拠の隠滅を防ぐ必要があるために認められる。【発言】学生A:見解Ⅰに立つと,被逮捕者が逮捕の現場から逃走した場合であっても,引き続きその現場の捜索が可能であると考えることができるね。学生B:見解Ⅰに立っても,見解Ⅱに立っても,差押えの対象は,逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られないことになるので,別途捜査中の他の事件に関する証拠物を偶然発見した場合,これを差し押さえることができるね。学生C:見解Ⅱに立つと,差押えの対象は,被逮捕者の身体及びその直接の支配下にある範囲の証拠物に限られると考えることができるね。学生D:見解Ⅱに立つと,見解Ⅰと異なり,逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いという前提は否定せざるを得ないね。学生E:見解Ⅱに立つと,同条第1項柱書の「逮捕する場合」の解釈については,現実に被疑者を逮捕することができる状況の存在が必要であると考えることができるし,見解Ⅰに立って同様に考えることもできるね。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「B D」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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