GPS捜査(車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け,情報機器でその位置情報を検索し,画面表示を読み取って当該…

刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第15問

GPS捜査(車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け,情報機器でその位置情報を検索し,画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する刑事手続上の捜査)に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。ア.GPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって行われるため,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法といえ,刑事訴訟法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。イ.GPS捜査は,その実施に当たり,処分を受ける者の反対意思が現実に表明されているわけではないため,個人の意思を制圧することはなく,任意処分として行うことができる。ウ.GPS捜査によって生じる個人のプライバシーの侵害とは,GPS端末を秘かに装着した車両の位置情報を,継続的,網羅的に取得し,これを蓄積,分析することにより,その車両を使用する者の交友関係をはじめとする私生活上の情報全般を把握することをいい,一定期間にわたり車両の位置情報が取得された後初めてそのGPS捜査は強制処分と評価される。エ.GPS捜査は,その実施に当たり,被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制する必要があるが,刑事訴訟法上,検証は10日を超えて実施できないとの規定があるため,検証許可状を取得すればこれを行うことができる。オ.GPS捜査は,被疑者らに知られずに秘かに行うのでなければ意味がなく,処分を受ける者に対して事前の令状呈示を行うことは想定できないが,刑事訴訟法は,令状により行われる各強制処分について,令状を示すことができない場合に備え,処分の終了後遅滞なく,処分を受けた者に処分実施の事実を通知する手続を規定しているため,適正手続の保障という観点から問題が生じることはない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「1個」が正答として示されています。

出典:2020年(令和2年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第15問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「刑法・刑事訴訟法」のほかの問題

  1. 2024年(令和6年) 刑法・刑事訴訟法 第3問脅迫の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはど
  2. 2024年(令和6年) 刑法・刑事訴訟法 第19問私人による現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記
  3. 2021年(令和3年) 刑法・刑事訴訟法 第13問 ア次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,正しい場合に
  4. 2022年(令和4年) 刑法・刑事訴訟法 第3問学生A、B及びCは、次の【会話】のとおり議論している。
  5. 2022年(令和4年) 刑法・刑事訴訟法 第23問次のⅠ及びⅡの【見解】は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の推定規定の意味
  6. 2023年(令和5年) 刑法・刑事訴訟法 第13問 ア次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合に

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク