アマチュア無線局の廃止、免許の失効の記録及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条…
法規 法規 A-5
アマチュア無線局の廃止、免許の失効の記録及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条及び第78条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
- (3)免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (4)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく無線設備の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置をできる限り講じなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適合しません。
【結論】
電波法 第78条は、無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならないと定めています。(4) は「無線設備の撤去」「できる限り講じなければならない」となっていて、条文と違います。措置は「できる限り」ではなく、必ず講じなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 免許人は、無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければなりません(第22条) 適合する
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(2) 免許人が無線局を廃止したときは、免許はその効力を失います(第23条) 適合する
(3) 免許が効力を失ったときは、総務大臣は、その免許に係る免許記録にその旨を記録しなければなりません(第24条) 適合する
【関連する知識】
廃止の届出(第22条)→免許の失効(第23条)→免許記録への記録(第24条)→電波の発射の防止(第78条)という流れで覚えると整理しやすくなります。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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