一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 A-12

一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合しません。 【結論】 無線局運用規則 第10条に、「試験電波を発射し無線設備の正常な動作を確認した後でなければ、無線通信を行ってはならない」という定めはありません。試験電波は、むやみに発射すると混信の原因になるので、発射するときの手順が別に定められています(同規則 第39条)。 【第10条の全体】 第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない 第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない 第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない
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第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない (1) は第3項、(2) は第1項、(4) は第2項のとおりです。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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