受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-20
受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、設備の撤去を命じなければならない。
- (2)総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (3)受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者は、その障害を除去するために必要な措置を講じなければならない。
- (4)受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者は、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第82条第1項は、総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 「設備の撤去を命じなければならない」という定めはありません。命じるのは障害を除去するための措置で、「できる」の規定です 適合しない
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(3) 所有者又は占有者が自ら措置を講じる義務としては定められていません。総務大臣が命じる形です 適合しない
(4) 所有者又は占有者が総務大臣に報告する定めはありません 適合しない
【関連する知識】
同条第2項により、措置を命じた場合で特に必要があると認めるときは、職員を派遣して設備を検査させることができます。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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