鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品として法令に定められているものは、次のうちどれ…
関係法令 第38問
鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品として法令に定められているものは、次のうちどれか。
- (1)温度計
- (2)ガラス水面計
- (3)験水コック
- (4)吹出しコック
- (5)水柱管
正答 (1)
正答は (1)。温度計です。
鋳鉄製の温水ボイラーが扱うのは温水で、蒸気ではありません。だから、蒸気の水位を見るための附属品は要りません。
【鋳鉄製温水ボイラーに必要な附属品】
逃がし弁または逃がし管
圧力計(または水高計)
温度計
温水温度自動制御装置(圧力0.3MPaを超えるもの)
【必要でないもの】
ガラス水面計、験水コック、水柱管
→ 水位を見るためのもの。温水ボイラーは満水で運転するので不要
吹出しコック
→ 鋳鉄製ボイラーには吹出し管を設けるが、法令上の附属品として
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温水ボイラーに求められるのは上に挙げたもの
【温度計が要るわけ】
温水ボイラーで管理すべきなのは、温度そのもの
蒸気ボイラーなら圧力を見ていれば温度も決まりますが、温水は沸騰していないので、圧力と温度が結びつきません。別に測ります。
【鋳鉄製蒸気ボイラーの場合】
ガラス水面計を原則として2個以上備える
蒸気ボイラーになれば、水位を見る必要が出てきます。同じ鋳鉄製でも、温水か蒸気かで求められるものが変わります。
出典:二級ボイラー技士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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