ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第17問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
- (2)落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。
- (4)ボイラー検査証の有効期間を超えて使用を休止したボイラーを、再び使用しようとする者は、落成検査を受けなければならない。
- (5)性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。
検査証の有効期間を超えて使用を休止したボイラーを再び使おうとする者が受けるのは、使用再開検査です。落成検査ではありません。
落成検査は、据え付けが終わったときに設置の状態を見る検査です。すでに据わっているボイラーを、また使い始めるための検査ではありません。
【廃止と休止】
廃止 いったん使うのをやめた
→ 再び設置するなら使用検査
休止 検査証の有効期間を超えて使わずに置いていた
→ 再び使うなら使用再開検査
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【検査及び検査証について法令が定めていること】
落成検査 構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない
検査証 落成検査に合格したボイラー、または所轄労働基準監督署長が
落成検査の必要がないと認めたボイラーに交付される
有効期間 原則として1年。性能検査の結果により、1年未満または
1年を超え2年以内の期間を定めて更新されることがある
性能検査 受ける者は、検査に立ち会わなければならない
【有効期間が2年になることもあるわけ】
状態がよいものまで一律に1年で区切る必要はない
「原則1年」の原則という言葉に、この幅が含まれています。
出典:ボイラー整備士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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