揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、正しいもののみを全てあげた組合せは(1)~(5…
関係法令 第11問
揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、正しいもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 揚貨装置運転士免許で、岸壁において船舶の荷役作業に使用するつり上げ荷重20tの移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重7tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。C 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講で、制限荷重4tの揚貨装置の運転の業務に就くことができる。D 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、船舶のハッチ上に設置された制限荷重20tの走行式橋形クレーン型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができる。
- (1)A,B
- (2)A,D
- (3)B,C
- (4)B,C,D
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。B,C が正しい記述です。
【正しいもの】
B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、
揚貨装置の運転の業務に就くことができない
C 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講で、制限荷重
5t未満の揚貨装置の運転ができる。4tなので就ける
【AとDの誤り】
A 揚貨装置運転士免許では、移動式クレーンの運転はできない。
岸壁で使うものであっても同じ
D 限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも、揚貨装置の
運転はできない
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【免許と業務の対応】
揚貨装置運転士免許 制限荷重5t以上の揚貨装置
特別教育 制限荷重5t未満の揚貨装置
移動式クレーン運転士免許 つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン
クレーン・デリック運転士免許 つり上げ荷重5t以上のクレーン、
デリック
揚貨装置は揚貨装置運転士免許でしか運転できません。クレーンの免許をいくつ持っていても、揚貨装置は動かせません。逆もまた同じです。
【揚貨装置と移動式クレーンの違い】
揚貨装置 船舶に設置された荷役設備
移動式クレーン 原動機を内蔵し、不特定の場所へ移動できるもの
岸壁に置いてあっても、船に据え付けられていなければ揚貨装置ではありません。設置されている場所で決まるのではなく、船の設備かどうかで決まります。
【5tという区切り】
5t以上 免許
5t未満 特別教育
クレーンでも移動式クレーンでも揚貨装置でも、この区切りは共通です。
【クレーン・デリック運転士免許の限定】
限定なし クレーンとデリックの両方
クレーン限定 クレーンだけ
どちらも揚貨装置は含みません。
出典:揚貨装置運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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