国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、( ㋐ )年以内であれば追納することができるが、学生納付特例の承…

第1問(語句の選択) (18)

国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、( ㋐ )年以内であれば追納することができるが、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、( ㋑ )年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。なお、学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に( ㋒ )。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ 10 学生納付特例で保険料の納付が猶予された期間は、10年以内なら後から納められます(追納)。 ㋑ 3 承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に、経過した期間に応じた加算額が上乗せされます。2年度目までなら加算はありません。 ㋒ 含まれる 学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれます。ただし、追納しなければ年金額には反映されません。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐・㋒が誤り。
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(2) ㋐・㋑が誤り。 (4) ㋑・㋒が誤り。 【免除・猶予と年金額】 全額免除 受給資格期間に算入。年金額には国庫負担の分(2009年4月以後の期間は2分の1)が反映 学生納付特例・納付猶予 受給資格期間に算入。年金額には反映しない どちらも、10年以内に追納すれば、納付済期間と同じになります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (18)出典元ページ

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