ジュニアNISAの利用対象者(口座開設者)は国内に居住し、口座開設の年の1月1日時点で( ㋐ )歳未満、または、その年に…

第1問(語句の選択) (20)

ジュニアNISAの利用対象者(口座開設者)は国内に居住し、口座開設の年の1月1日時点で( ㋐ )歳未満、または、その年に出生した者であり、原則として、口座開設者に代わって親権者等が口座の運用・管理を行う。ジュニアNISAは払出しに制限があり、口座開設者がその年の3月31日において( ㋑ )歳である年の前年の12月31日までは、原則として資産の払出しはできない。また、金融機関を変更する場合、既に開設したジュニアNISAの口座を廃止する必要( ㋒ )。

正答 (4)
正答は (4)。この組合せが正しいです。 ㋐ 20 ジュニアNISAの口座を開けるのは、国内に住む、口座を開く年の1月1日に20歳未満の人(その年に生まれた人を含む)です。運用は、原則として親権者などが代わりに行います。 ㋑ 18 その年の3月31日に18歳である年の前年12月31日までは、原則として払出しができません。災害などやむを得ない場合を除き、途中で払い出すと、それまでの利益に課税されます。 ㋒ がある ジュニアNISAの口座は、金融機関を変更できません。変えたいときは、今の口座を廃止してから、別の金融機関で開き直します。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐・㋑・㋒とも誤り。 (2) ㋐が誤り。 (3) ㋑・㋒が誤り。 【ジュニアNISAの枠組み(問題の時点)】 年間の非課税投資枠 80万円 非課税期間 最長5年 ※2026年10月時点では、ジュニアNISAは2023年末で新しい買付けが終わり、2024年以降は年齢にかかわらず非課税で払い出せるようになっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (20)出典元ページ

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