勤続年数が20年3カ月で役員等ではない者が、退職して1,000万円(源泉徴収される前の金額)の退職金を受け取る場合(障害…
第1問(語句の選択) (20)
勤続年数が20年3カ月で役員等ではない者が、退職して1,000万円(源泉徴収される前の金額)の退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、他に退職金等はないものとする)、所得税の計算における退職所得控除額は( ㋐ )万円であり、退職所得の金額は( ㋑ )万円となる。
- (1)㋐: 870 ㋑: 65
- (2)㋐: 870 ㋑: 130
- (3)㋐: 840 ㋑: 80
- (4)㋐: 840 ㋑: 160
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
㋐ 870
勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。20年3カ月は21年です。
勤続20年を超える場合の退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)
=800万円+70万円×(21年-20年)=870万円
㋑ 65
退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除額)×1/2 です。
(1,000万円-870万円)×1/2=65万円
【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。2分の1を掛けていません。
(3) ㋐・㋑が誤り。840万円は、20年超の部分に40万円を掛けた誤りです。
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(4) ㋐・㋑が誤り。
【退職所得控除額】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障害者になったことが直接の原因の退職は、100万円を加えます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
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