預金保険制度により保護される預金等の額は、預金者1人につき、一般預金等については、( ㋐ )元本1,000万円までと破綻…
第1問(語句の選択) (6)
預金保険制度により保護される預金等の額は、預金者1人につき、一般預金等については、( ㋐ )元本1,000万円までと破綻日までの利息等となっており、「無利息、要求払い、決済サービスの提供」の3要件を満たす決済用預金については、( ㋑ )となっている。また、預金保険制度の対象となるのは、日本国内に( ㋒ )のある銀行等の金融機関である。
- (1)㋐: 全金融機関合わせて ㋑: 2,000万円まで ㋒: 本店
- (2)㋐: 1金融機関ごとに ㋑: 2,000万円まで ㋒: 本店または支店
- (3)㋐: 1金融機関ごとに ㋑: 全額 ㋒: 本店
- (4)㋐: 全金融機関合わせて ㋑: 全額 ㋒: 本店または支店
正答 (3)
正答は (3)。㋐1金融機関ごとに、㋑全額、㋒本店 の組合せです。
㋐ 預金保険で保護される一般預金等(利息の付く普通預金・定期預金など)は、預金者1人あたり、1つの金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等です。複数の金融機関に預けていれば、それぞれで1,000万円まで保護されます。
㋑ 「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3つを満たす決済用預金(当座預金や利息の付かない普通預金など)は、金額にかかわらず全額が保護されます。
㋒ 対象は、日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合などです。外国銀行の在日支店は対象外で、日本の銀行の海外支店の預金も対象外です。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐「全金融機関合わせて」と㋑「2,000万円まで」が違います。 誤り
(2) ㋑「2,000万円まで」と㋒「本店または支店」が違います。 誤り
(4) ㋐「全金融機関合わせて」と㋒「本店または支店」が違います。 誤り
【対象外の主な商品】
外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託などは預金保険の対象外です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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