後見制度支援信託とは、本人の財産を保護するために、日常的な支払に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用し…

第1問(語句の選択) (13)

後見制度支援信託とは、本人の財産を保護するために、日常的な支払に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みで、成年後見および( ㋐ )において利用することができる。後見制度支援信託契約の締結後に、信託財産の払戻しや信託契約の解約を行う場合、あらかじめ( ㋑ )が必要となる。また、信託財産は預金保険制度による保護の対象と( ㋒ )。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。 ㋐ 未成年後見:後見制度支援信託を利用できるのは、成年後見と未成年後見です。保佐・補助・任意後見では利用できません。本人の財産のうち、日常の支払に必要な分を後見人が預貯金で管理し、ふだん使わない分を信託銀行等に信託します。 ㋑ 家庭裁判所が発行する指示書:信託契約を結ぶとき、また信託財産の払戻しや契約の解約をするときは、あらかじめ家庭裁判所の指示書が必要です。後見人が単独で信託財産を引き出せないようにして、不正な使い込みを防ぐ仕組みです。 ㋒ なる:信託財産は元本が保証された金銭信託として運用され、元本補塡契約のある金銭信託は預金保険制度の保護の対象になります。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐「任意後見」と㋒「ならない」が誤り。 (2) ㋐「任意後見」と㋑「推定相続人の同意書」が誤り。 (4) ㋑「推定相続人の同意書」と㋒「ならない」が誤り。 【あわせて】 同じ目的で、信託ではなく預金を使う「後見制度支援預金」を扱う金融機関もあります。こちらも払戻しなどには家庭裁判所の指示書が必要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (13)出典元ページ

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