給与所得者が21年5カ月間勤務した会社を退職し、退職金1,500万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控…
第1問(語句の選択) (20)
給与所得者が21年5カ月間勤務した会社を退職し、退職金1,500万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、「( ㋐ )万円+( ㋑ )万円×(( ㋒ )年-20年)」の算式により算出される。なお、障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとする。
- (1)㋐: 700 ㋑: 70 ㋒: 21
- (2)㋐: 800 ㋑: 70 ㋒: 22
- (3)㋐: 700 ㋑: 80 ㋒: 22
- (4)㋐: 800 ㋑: 80 ㋒: 21
正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。
㋒ 22:退職所得控除額を計算するときの勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げます。21年5カ月は22年として扱います。
㋐ 800・㋑ 70:勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
【計算】
退職所得控除額=800万円+70万円×(22年-20年)=940万円
退職所得の金額=(1,500万円-940万円)×1/2=280万円
【ほかの選択肢】
(1) ㋐「700」と㋒「21」が誤り。勤続年数の端数を切り捨てています。
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(3) ㋐「700」と㋑「80」が誤り。
(4) ㋑「80」と㋒「21」が誤り。
【退職所得控除額の式】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障害者になったことが直接の原因で退職したときは、上の額に100万円を加えます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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