確定拠出年金の個人型年金の掛金を月単位で拠出する場合の拠出限度額について、自営業者等の国民年金の第1号被保険者は、国民年…

第1問(語句の選択) (19)

確定拠出年金の個人型年金の掛金を月単位で拠出する場合の拠出限度額について、自営業者等の国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算して月額( ㋐ )万円、勤務先に確定拠出年金の企業型年金がなく、確定給付企業年金のみに加入している国民年金の第2号被保険者の会社員は、月額( ㋑ )万円、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者は、月額( ㋒ )万円となっている。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。 ㋐ 6.8:自営業者など第1号被保険者の個人型年金(iDeCo)の拠出限度額は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせて月額6.8万円(年額81.6万円)です。 ㋑ 1.2:企業型年金がなく、確定給付企業年金(DB)だけに加入している会社員は、月額1.2万円(年額14.4万円)でした(出題時点)。 ㋒ 2.3:専業主婦(夫)など第3号被保険者は、月額2.3万円(年額27.6万円)です。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐「6.0」と㋒「1.2」が誤り。
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(2) ㋐「6.0」と㋑「2.0」が誤り。 (4) ㋑「2.3」と㋒「2.0」が誤り。 【出題時点の主な限度額(月額)】 第1号被保険者 6.8万円 企業年金のない会社員 2.3万円 企業型DCのみ加入の会社員 2.0万円 DBに加入している会社員・公務員 1.2万円 第3号被保険者 2.3万円 ※2026年10月時点では、2024年12月の改正により、DBなどに加入している会社員・公務員の限度額は月額2.0万円(企業型DCなどの掛金と合わせて5.5万円の範囲内)に引き上げられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (19)出典元ページ

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