各種金融商品の課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
各種金融商品の課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができる。
- (2)国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として、源泉分離課税の対象となり、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%および住民税5%の税率により源泉徴収等される。
- (3)定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を給付補填金といい、個人顧客の受け取る給付補填金は、所得税法上、雑所得として総合課税の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
定期積金の給付補填金(給付契約金額と掛金総額との差額)は、預貯金の利子と同じように、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%で源泉徴収され、それで課税が終わる源泉分離課税です。雑所得として総合課税されるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得や、特定公社債等の利子所得と損益通算できます。 適切
(2) 国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として所得税(復興特別所得税を含む)15.315%と住民税5%の源泉分離課税です。 適切
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【源泉分離課税となる主な金融商品】
預貯金の利子、定期積金の給付補填金
一時払養老保険などで5年以内に満期・解約となる差益(金融類似商品)
外貨預金の利子
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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