各種金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
各種金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を給付補填金といい、個人顧客の受け取る給付補填金は、所得税法上、雑所得として総合課税の対象となる。
- (2)特定口座(源泉徴収あり)で保有している株式投資信託の分配金を当該特定口座に受け入れた場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、普通分配金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。
- (3)個人向け国債の利子は、原則として、申告分離課税の対象とされているが、確定申告不要制度を選択することもできる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
定期積金の給付補填金は、預貯金の利子と同じように、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の源泉分離課税です。源泉徴収だけで課税が終わり、雑所得として総合課税されることはありません。
【ほかの選択肢】
(2) 特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた株式投資信託の普通分配金は、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収等されます。元本の払戻しにあたる元本払戻金(特別分配金)は非課税です。 適切
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(3) 個人向け国債の利子は、特定公社債の利子として申告分離課税の対象です。支払時に20.315%が源泉徴収され、確定申告をしないこと(申告不要)も選べます。申告すれば上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。 適切
【課税の方法の整理】
源泉分離課税 預貯金の利子、定期積金の給付補填金、金融類似商品の差益
申告分離課税(申告不要も可) 特定公社債の利子、上場株式等の配当(総合課税も選べる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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