給与所得者が29年10カ月勤務した会社を退職し、退職金2,000万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控…
第1問(語句の選択) (20)
給与所得者が29年10カ月勤務した会社を退職し、退職金2,000万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( ㋐ )万円、退職所得の金額は( ㋑ )万円となる。なお、当該退職金以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
- (1)㋐: 1,500 ㋑: 250
- (2)㋐: 1,200 ㋑: 800
- (3)㋐: 1,200 ㋑: 400
- (4)㋐: 1,500 ㋑: 500
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。
【勤続年数】
29年10カ月は、1年未満の端数を切り上げて30年として扱います。
㋐ 1,500:勤続20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
㋑ 250:退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」です。
(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
【ほかの選択肢】
(2) ㋐1,200万円は、20年以下の式(40万円×勤続年数)を30年に当てはめた誤りです。㋑800万円は、2分の1も掛け忘れています。
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(3) ㋐1,200万円と、㋑400万円((2,000万円-1,200万円)×1/2)がともに誤り。
(4) ㋑500万円は、2分の1を掛け忘れた数字です。
【2分の1を掛けない場合】
勤続5年以下の役員等の退職金(特定役員退職手当等)は2分の1を掛けません。勤続5年以下の役員等以外の短期退職手当等は、300万円を超える部分に2分の1を掛けない扱いです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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