定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定の金額を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。定期積金…

第1問(語句の選択) (13)

定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定の金額を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。定期積金においては、満期日に受け取る給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、税法上、( ㋑ )として課税の対象となる。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ 給付補てん金 定期積金は、決まった期間、毎月などの掛金を積み立て、満期に給付契約金を受け取る商品です。満期の給付契約金額と掛金の合計額との差額を給付補てん金といい、預金の利息に当たる部分です。 ㋑ 雑所得 給付補てん金は、税法上は利子所得ではなく雑所得に分類されます。ただし実際には、受取りのときに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収され、それで課税が終わる源泉分離課税の扱いです。 【ほかの選択肢】
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(1) ㋐が誤り。差額の呼び名は「積立利息金」ではなく給付補てん金です。 (2) ㋐・㋑とも誤り。利息とは呼ばず、税法上も利子所得ではありません。 【覚え方】 定期積金の差額 = 給付補てん金 = 雑所得(源泉分離課税)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (13)出典元ページ

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