景品表示法について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
景品表示法について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)商品またはサービスが、実際のものや他の事業者が提供するものよりも、顧客にとって著しく有利であると誤認させる「有利誤認表示」は、不当表示に該当する。
- (2)店頭や電話等で口頭によって取引について広告する場合、景品表示法における「表示」に該当する。
- (3)金融機関に来店した顧客全員に提供する粗品は、景品表示法上の「景品類」に該当しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
景品表示法の「景品類」は、客を引きつける手段として、商品やサービスの取引に付随して提供される物品などです。来店した客全員に渡す粗品も、来店という取引に付随した提供に当たり、景品類に当たります(いわゆる総付景品)。そのため、提供できる価額に上限があります。
【ほかの選択肢】
(1) 実際より、またはほかの事業者のものより著しく有利だと誤解させる「有利誤認表示」は、不当表示として禁止されています。品質などを著しく優良と誤解させる「優良誤認表示」も同じです。 適切
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(2) 景品表示法の「表示」には、チラシやポスターなどの文字だけでなく、店頭や電話による口頭の説明も含まれます。 適切
【景品類の種類】
総付景品 来店者全員・購入者全員など、もれなく提供するもの
懸賞による景品 くじや抽選などで提供するもの
どちらも、提供できる価額に上限があります
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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