金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般…

第2問(記述の選択) (28)

金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 金融商品販売法では、金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったとき、顧客に生じた損害を賠償する責任を負います。このとき損害の額と推定されるのは「元本欠損額」です。元本欠損額は、顧客が払った金額から、受け取った金額や売却などで得られる金額を差し引いた、元本を割り込んだ分のことです。「元本相当額」(払った元本そのものの額)ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 金利、通貨の価格、株式などの指標の変動で元本欠損が生じるおそれがあるときは、その旨、その要因となる指標、取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければなりません。 適切
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(3) 住宅ローンなどの融資は、金融商品の販売に当たらないので、金融商品販売法の重要事項の説明義務は適用されません。 適切 ※2026年10月時点では、金融商品販売法は2021年11月に「金融サービスの提供に関する法律」に改称され、いまの題名は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (28)出典元ページ

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