金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般…
第2問(記述の選択) (28)
金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等は、金利、通貨、株式指標等の変動により元本欠損が生じるおそれがある場合に、当該リスクがある旨、当該リスクの要因およびリスクを生じさせる金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分について説明しなければならない。
- (2)金融商品販売業者等が、顧客に重要事項を説明しなかったことにより、顧客に損害が発生した場合、当該金融商品販売業者等は当該顧客に対して損害を賠償する責任を負い、元本相当額が当該顧客に生じた損害の額と推定される。
- (3)金融商品販売業者等が、顧客と住宅ローンなどの融資取引を行う場合、金融商品販売法上の重要事項の説明義務は適用されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったとき、顧客に生じた損害を賠償する責任を負います。このとき損害の額と推定されるのは「元本欠損額」です。元本欠損額は、顧客が払った金額から、受け取った金額や売却などで得られる金額を差し引いた、元本を割り込んだ分のことです。「元本相当額」(払った元本そのものの額)ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 金利、通貨の価格、株式などの指標の変動で元本欠損が生じるおそれがあるときは、その旨、その要因となる指標、取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければなりません。 適切
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(3) 住宅ローンなどの融資は、金融商品の販売に当たらないので、金融商品販売法の重要事項の説明義務は適用されません。 適切
※2026年10月時点では、金融商品販売法は2021年11月に「金融サービスの提供に関する法律」に改称され、いまの題名は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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