保険業法上、保険契約に係るクーリング・オフは、保険期間が( ㋐ )年以下の保険契約などの一定の場合を除き、保険契約者がク…

第1問(語句の選択) (5)

保険業法上、保険契約に係るクーリング・オフは、保険期間が( ㋐ )年以下の保険契約などの一定の場合を除き、保険契約者がクーリング・オフに関する書面を受け取った日または保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算して( ㋑ )日を経過するまでの間であれば、( ㋒ )により行うことができるとされている。

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。 ㋐ 1 保険期間が1年以下の契約は、クーリング・オフの対象外です。営業・事業のための契約なども対象外です。 ㋑ 8 クーリング・オフに関する書面を受け取った日と申込日のうち、遅いほうの日から数えて8日を経過するまでの間なら、申込みの撤回や契約の解除ができます。 ㋒ 書面 出題時点(2018年10月1日)の保険業法第309条では、クーリング・オフは書面で行うこととされ、書面を発した時に効力が生じました。 【ほかの選択肢】 (2) ㋐・㋑が誤り。対象外となるのは保険期間1年以下の契約で、期間は8日です。
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(3) ㋑・㋒が誤り。期間は8日で、出題時点では方法は書面に限られていました。 ※2026年10月時点では、法改正(令和3年法律第46号)により、書面のほか電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフができます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (5)出典元ページ

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