成年後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、( ㋐ )親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、…

第1問(語句の選択) (3)

成年後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、( ㋐ )親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または( ㋑ )が家庭裁判所に対して行うことができる。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。 後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てられる人は、民法7条で決められています。 ㋐ 四 本人、配偶者、四親等内の親族が申し立てられます。四親等内には、おじ・おば、いとこ、おい・めいなども含まれます。 ㋑ 検察官 未成年後見人、保佐人、補助人などのほか、検察官も申し立てられます。 このほか、身寄りのない高齢者などのために、市町村長も老人福祉法などの規定によって申し立てることができます。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐が誤り。二親等ではなく四親等内です。㋑の市町村長は申し立てられますが、民法7条に挙がっているのは検察官です。
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(2) ㋐・㋑とも誤り。医療関係者は申し立てる立場にありません。 【あわせて覚える】 後見開始の審判には、原則として本人の精神の状況について鑑定が行われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (3)出典元ページ

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