障害者等のマル優は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象として、1人につき元本の…

第1問(語句の選択) (14)

障害者等のマル優は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象として、1人につき元本の合計額( ㋐ )万円までの利子を非課税とする制度で、障害者等の特別マル優と併用することが( ㋑ )。

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。 ㋐ 350 障害者等のマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)は、障害者手帳の交付を受けている人や遺族基礎年金・寡婦年金を受けている妻などが利用でき、預貯金や合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券の元本の合計額350万円までの利子が非課税になります。 ㋑ できる 国債と公募地方債を対象とする障害者等の特別マル優(障害者等の少額公債の利子の非課税制度)も、額面350万円まで利子が非課税で、マル優とは別枠です。両方を併用でき、合わせて最大700万円分の利子が非課税になります。
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【ほかの選択肢】 (2) ㋐が誤り。非課税の上限は300万円ではなく350万円です。 (3) ㋑が誤り。マル優と特別マル優は併用できます。 【あわせて覚える】 マル優の適用を受けるには、最初の預入れの日までに、金融機関を通じて非課税貯蓄申告書を税務署長に提出し、預入れのつど非課税貯蓄申込書を出します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (14)出典元ページ

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