給与所得者が32年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,300万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控…

第1問(語句の選択) (20)

給与所得者が32年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,300万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しいです。 退職所得控除額は、勤続年数によって計算式が変わります。 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) 勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 勤続年数は32年で20年を超えるので、 800万円+70万円×(32年-20年)=800万円+840万円=1,640万円 となります。 【参考:退職所得の金額】 (収入金額-退職所得控除額)×1/2 (2,300万円-1,640万円)×1/2=330万円
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】 (1) 40万円×勤続年数は、勤続年数が20年以下の場合の式です。 誤り (3) 70万円×勤続年数×1/2という式はありません。2分の1を掛けるのは、退職所得控除額を差し引いた後の金額です。 誤り

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (20)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「第1問(語句の選択)」のほかの問題

  1. 2019年1月 (20)給与所得者は、一般に、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、精算されるため
  2. 2020年1月 (6)金融商品取引法上、金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の勧誘の要請をしていない顧客(一
  3. 2021年1月 (12)一般に、預入期間を( ㋐ )年以上とするスーパー定期預金は、預金者が( ㋑ )、半年複利
  4. 2021年5月 (18)公的介護保険の被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。第1号
  5. 2023年1月 (5)金融商品取引法上、金融商品取引業者等のために有価証券の売買の勧誘などの行為を行う金融商品
  6. 2024年5月 (11)日本における主な株価指数として、日経平均株価、( ア )、JPX日経インデックス400等

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク