定期積金とは、個人および法人を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を払い込んで、満期日に給付契約金を受…

第1問(語句の選択) (15)

定期積金とは、個人および法人を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を払い込んで、満期日に給付契約金を受け取る商品である。給付契約金額と掛金総額との差額で預金の利息に相当する部分である給付補填金は、購入者である個人が受け取る場合は( )所得となる。

正答 (2)
正答は (2)。正しい語句は「雑」です。 定期積金の給付補填金は、給付契約金(満期に受け取る額)と掛金の合計との差額で、預金の利息にあたる部分です。ただし、法律上は利子ではないため、個人が受け取る給付補填金は雑所得になります。 雑所得ですが、預金の利子と同じように20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税で、源泉徴収だけで課税が終わります。 【ほかの選択肢】 (1) 利子 誤り。預貯金の利子は利子所得ですが、定期積金の給付補填金は利子ではありません。 (3) 一時 誤り。
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【同じく20.315%の源泉分離課税になる主なもの(金融類似商品)】 定期積金・相互掛金の給付補填金 一時払養老保険(保険期間5年以下など)の差益(所得の種類は一時所得) 先物為替予約付きの外貨預金の為替差益

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (15)出典元ページ

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