以下の親族関係図において、Aの相続におけるBの法定相続分は( )となる。…
第1問(語句の選択) (16)
以下の親族関係図において、Aの相続におけるBの法定相続分は( )となる。
- (1)3分の1
- (2)2分の1
- (3)3分の2
正答 (2)
正答は (2)。Bの法定相続分は2分の1です。
図では、被相続人Aの妻がB、子がC・D・Eです。Cはすでに亡くなっていて、Cの妻がFです。Cに子は描かれていません。
相続人は、配偶者Bと、子のD・Eです。
Cの妻Fは、Aから見て子の配偶者にすぎず、相続人になりません。代襲相続できるのはCの子(Aの孫)で、配偶者は代襲相続人になれません。
配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1、子全体で2分の1です。
B 2分の1
D・E 2分の1 × 2分の1 = 各4分の1
【ほかの選択肢】
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(1) 3分の1 誤り。配偶者と子の場合、配偶者は2分の1です。
(3) 3分の2 誤り。配偶者と直系尊属(父母など)が相続人のときの配偶者の相続分です。
【法定相続分】
配偶者と子 配偶者2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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