以下の親族関係図において、Aの相続におけるBの法定相続分は( )となる。…

第1問(語句の選択) (16)

以下の親族関係図において、Aの相続におけるBの法定相続分は( )となる。

金融窓口サービス技能検定3級 2021年1月 (16)の図
正答 (2)
正答は (2)。Bの法定相続分は2分の1です。 図では、被相続人Aの妻がB、子がC・D・Eです。Cはすでに亡くなっていて、Cの妻がFです。Cに子は描かれていません。 相続人は、配偶者Bと、子のD・Eです。 Cの妻Fは、Aから見て子の配偶者にすぎず、相続人になりません。代襲相続できるのはCの子(Aの孫)で、配偶者は代襲相続人になれません。 配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1、子全体で2分の1です。 B 2分の1 D・E 2分の1 × 2分の1 = 各4分の1 【ほかの選択肢】
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(1) 3分の1 誤り。配偶者と子の場合、配偶者は2分の1です。 (3) 3分の2 誤り。配偶者と直系尊属(父母など)が相続人のときの配偶者の相続分です。 【法定相続分】 配偶者と子 配偶者2分の1 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (16)出典元ページ

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