個人情報保護委員会・金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」上、機微(センシティブ)情報とは、個人情報…

第1問(語句の選択) (3)

個人情報保護委員会・金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」上、機微(センシティブ)情報とは、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に定める( ㋐ )個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等)、ならびに労働組合への加盟、門地、( ㋑ )、保健医療および性生活(これらのうち(㋐)個人情報に該当するものを除く)に関する情報をいうと定義されている。金融機関は、法令等に基づく場合等の例外を除き、原則として機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供することは認められていない。

正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。 金融分野の個人情報保護のガイドラインでは、機微(センシティブ)情報を次のように定めています。 ㋐ 要配慮 個人情報保護法の「要配慮個人情報」(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実など)が含まれます。 ㋑ 本籍地 それに加えて、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療、性生活に関する情報も機微情報です。 金融機関は、法令に基づく場合などの例外を除き、機微情報を取得・利用・第三者提供してはいけません。 【ほかの選択肢】
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(2) ㋐・㋑とも誤り。「特定個人情報」はマイナンバーを含む個人情報のことです。 (3) ㋑が誤り。現住所は機微情報に含まれません。 【見分け方】 本籍地や門地は機微情報。住所・氏名・生年月日は機微情報ではない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (3)出典元ページ

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