法定後見制度について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
法定後見制度について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)法定後見制度には、「後見」、「保佐」および「補助」の3種類の類型がある。
- (2)後見開始の審判の申立てができる者は、本人とその配偶者または検察官に限られる。
- (3)成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
後見 判断能力を欠く常況にある人
保佐 判断能力が著しく不十分な人
補助 判断能力が不十分な人
【ほかの選択肢】
(2) 不適切。後見開始の審判を申し立てられるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人などと検察官です。さらに、身寄りのない人などのために市町村長も申し立てられます。本人・配偶者・検察官に限られません。
(3) 不適切。成年後見人は、成年被後見人がした法律行為を取り消せますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。
【あわせて覚える】
判断能力がまだあるうちに、自分で後見人を選んで契約しておくのが任意後見制度です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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